カナモトグループ人権方針
当社グループは、企業活動全体において、すべての人が生まれながらにして持つ基本的権利である人権を尊重する責任を果たします。当社は「行動指針」の1つとして「自主・自律の心を持て」と定めています。自律とは自らの中でしっかりとルールを設けて、そのルールに則って判断・行動することです。このように当社は人間尊重を行動指針において定めています。
本方針は、当社グループにおける人権の尊重に関する考え方を明確にしたものであり、当社グループのすべての役員、従業員(正社員、嘱託社員、派遣社員を含むすべての社員)に適用し、サプライチェーンを構成する取引先の皆様に対しても、本方針を理解し支持していただくことを期待します。
1. 国際規範の尊重
当社グループは、「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」「子どもの権利とビジネス原則」「OECD多国籍企業ガイドライン」「国連グローバル・コンパクトの10原則」等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。
2. 法令等の遵守
企業活動を行う国・地域で適用されるすべての法令とその精神、国際ルールおよび社会規範を遵守します。なお、国際的に認められた人権基準と現地法の矛盾に直面した際には、国際的に承認された人権の基準を尊重するための方法を追求します。
3. 人権の尊重
当社グループでは、企業活動全体において、人権侵害をゼロにすることを目指します。また、図らずも問題が生じた場合には速やかに問題を解決することを目指します。当社グループは以下への取り組みを通じて人権への責任を果たしていきます。
①人権デュー・ディリジェンス
当社グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減に取り組みます。
②救済
当社グループが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
③苦情処理メカニズム(通報制度)
当社グループは、社内外から報告可能な通報制度を構築・運用し、人権問題に関する違反の通報について適切に対応していきます。通報窓口は社内担当者のみならず、外部の弁護士を選択することが可能であり、利用に際しては秘密が厳守され、利用者は通報によりいかなる不利益な扱いも受けません。
④教育・研修
当社グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中に人権方針の考えを反映するとともに、当社グループのすべての役員・従業員が本方針について十分な理解を得るために必要な教育・研修を実施します。
⑤ステークホルダーとの対話・協議
当社グループは、人権に対する実際のまたは潜在的な負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を行います。
⑥情報の開示
当社グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、報告します。
本方針は、2024年11月15日に、取締役会が監督機能を有しているサステナビリティ委員会において承認されています。
制定日 2024年11月15日
代表取締役社長
金本 哲男
カナモトグループ人権方針
当社グループは、企業活動全体において、すべての人が生まれながらにして持つ基本的権利である人権を尊重する責任を果たします。当社は「行動指針」の1つとして「自主・自律の心を持て」と定めています。自律とは自らの中でしっかりとルールを設けて、そのルールに則って判断・行動することです。このように当社は人間尊重を行動指針において定めています。
本方針は、当社グループにおける人権の尊重に関する考え方を明確にしたものであり、当社グループのすべての役員、従業員(正社員、嘱託社員、派遣社員を含むすべての社員)に適用し、サプライチェーンを構成する取引先の皆様に対しても、本方針を理解し支持していただくことを期待します。
1. 国際規範の尊重
当社グループは、「国際人権章典」「労働における基本的原則および権利に関するILO宣言」「子どもの権利とビジネス原則」「OECD多国籍企業ガイドライン」「国連グローバル・コンパクトの10原則」等の人権に関する国際規範を支持、尊重します。
2. 法令等の遵守
企業活動を行う国・地域で適用されるすべての法令とその精神、国際ルールおよび社会規範を遵守します。なお、国際的に認められた人権基準と現地法の矛盾に直面した際には、国際的に承認された人権の基準を尊重するための方法を追求します。
3. 人権の尊重
当社グループでは、企業活動全体において、人権侵害をゼロにすることを目指します。また、図らずも問題が生じた場合には速やかに問題を解決することを目指します。当社グループは以下への取り組みを通じて人権への責任を果たしていきます。
①人権デュー・ディリジェンス
当社グループは、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを通じて、人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減に取り組みます。
②救済
当社グループが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
③苦情処理メカニズム(通報制度)
当社グループは、社内外から報告可能な通報制度を構築・運用し、人権問題に関する違反の通報について適切に対応していきます。通報窓口は社内担当者のみならず、外部の弁護士を選択することが可能であり、利用に際しては秘密が厳守され、利用者は通報によりいかなる不利益な扱いも受けません。
④教育・研修
当社グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中に人権方針の考えを反映するとともに、当社グループのすべての役員・従業員が本方針について十分な理解を得るために必要な教育・研修を実施します。
⑤ステークホルダーとの対話・協議
当社グループは、人権に対する実際のまたは潜在的な負の影響に関する対応について、関連するステークホルダーや社外の専門家との対話・協議を行います。
⑥情報の開示
当社グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、報告します。
本方針は、2024年11月15日に、取締役会が監督機能を有しているサステナビリティ委員会において承認されています。
制定日 2024年11月15日
代表取締役社長
金本 哲男